ご存じですか?「自筆証書遺言書保管制度」

法務局では、相続をめぐる紛争を防止する観点から、「自筆証書遺言書保管制度」を令和2年7月10日より運用しています。
遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、法務局で預かってもらえるのは「自筆証書遺言書」となります。
自書した遺言書は、法務局が大切に保管してくれますので法務局に預けると
・改ざんや紛失の防止
・家庭裁判所の検認が不要
・保管申請手数料は1件3,900円(維持費不要)と低額 などのメリットがあります。
また、「自筆証書遺言書保管制度」について、法務局職員が出向いて分かりやすく説明する「無料出前講座」も実施しておりますので、クラブの集会時等に利用するのもいいかもしれません。20250528165107_00001 20250528165107_00002 20250528165107_00003 20250528165107_00004