HOME > 老人クラブとは
老人クラブの法的な位置づけ
老人クラブ活動は、「老人福祉法」(昭和38年8月施行)において、【老人福祉の増進のための事業】として位置づけられています。
第13条 地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業を実施するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、老人福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行うものに対して、適当な援助をするように努めなければならない。
2 地方公共団体は、老人福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行うものに対して、適当な援助をするように努めなければならない。
会員・組織について
- 会員は、おおむね60歳以上の方を対象としています。
- 日常的に声をかけ合い、クラブ活動が円滑に行える小地域で組織しています。
- クラブの規模は、おおむね30名から100名を標準としています。
運営について
- 老人クラブは、自主的かつ民主的な運営をしています。
- クラブ活動の財源は、会員の会費によってまかなうことを基本としています。
活動の目的
- 仲間づくりを通して、生きがいと・健康づくり、「生活を豊かにする楽しい活動」を行うとともに、
- その知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、「地域を豊かにする社会活動」に取り組み、
- 明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めることを目的としています。
戦後、先覚者の提唱と社会福祉協議会の協力によって誕生し、各地に広がりました。
現在では、全国的なネットワークを有する高齢者組織となっています。
また、クラブ相互の連絡調整をはかり、より広域的な共同事業を実施するために、市区町村、都道府県・指定都市、全国の各段階に、それぞれ連合会を組織しています。